退院して、一週間後に、
市役所に行った。
目的は、
・障害者手帳の申請
・障害年金の申請
障害者手帳の申請窓口は、
障がい福祉課です。
障害の「害」が、「がい」になっているのは、
恐らく、障害者の気持ちに寄り添ってのことだろう。
障害を持って、生まれた方々の中には、
この「害」の字に、強く反応される方が、いらっしゃいます。
「自分は、害じゃない!!」と、
深く傷ついてしまわれるようです。
そういう気持ちを察して、
「障害福祉課」ではなく、
「障がい福祉課」になったと思われます。
障害者手帳申請書に、必要事項を記入して、提出です。
この時、
マイナンバーカード(通知カードでも可)、印鑑、写真1枚(4×3センチ)、
本人確認ができるもの(運転免許証等)が必要です。
あと、主治医に、診断書を書いてもらって、
再び、障がい福祉課に行って、
申請完了になります。
申請完了後、審査があり、
約1ヶ月後に、障害者手帳が発行されます。
障害者手帳が発行されると、
障害者手帳の利用方法についての説明会が、
市役所内で、行なわれます。
障害者手帳により利用できる主なサービス
運賃割引・税金の減免等について
運賃の割引(JR、航空、バス、タクシー)
タクシー利用券の交付
税金の障害者控除
自動車税・自動車取得税・軽自動車税の減免
水道・下水道料金の減免
NHK受信料の減免
有料道路の割引
携帯電話料金の割引
公共施設・文化施設等の個人利用料金の減免、割引
青い鳥郵便葉書の無料配布引用元;http://www.city.hiratsuka.kanagawa.jp/fukushi/page-c_00993.html
次に、障害年金の申請です。
こちらは、市役所の保険年金課で行ないます。
地域によっては、年金保険事務所に行かなければいけませんので、
事前に確認したほうが良いでしょう。
障害年金申請書に記入して、提出です。
この時、
年金手帳または、マイナンバーカード、
初診日がわかる書類(主治医に書いてもらいます、後日でも可)、
が必要です。
市役所の担当者の説明を聞いて、唖然としました!
障害年金が頂けるのは、
初診日から起算して、1年6ヶ月後の「障害認定日」で、
障害の程度を定めてからだそうです。
申請すれば、すぐに貰えると考えていたので、
ガックリしました。
自己都合で退職した時の
失業保険の「待機期間(3ヶ月)」の
障害年金バージョンみたいなものかなあ~
出直します。
天気が良かったので、
帰りに、散髪屋さんに寄りました。
ボーボーに伸びていたので、スッキリしました。
何気ない日常が戻りつつある、師走の日でした。
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